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お役立ち情報

転職・退職時の手続き

雇用保険

失業給付を受ける

失業給付を受け取れる条件

次の1~4をすべて満たしていることが条件となります。

  1. 退職して雇用保険の被保険者でなくなっている
  2. ハローワークで求職の申込をしており就職する意思と能力がある
    ⇒次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
    1. 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    2. 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
    3. 親族の介護などのため、すぐには就職できないとき
    4. 定年退職の後にしばらく休養するとき
    5. 家事に専念して就職しないとき
    6. 専門学校等に通うため就職しないとき
    7. 自営業を始めるために就職しないとき など
    ※1~4の場合、申請すれば受給期間を延長して、後から失業給付を受け取れる場合があります。
  3. 求職活動をしているにもかかわらず失業の状態にある
    ⇒前回の失業認定日と、次の失業認定日の間に、次のような求職活動の実績が原則2回以上なければ受給できません。※状況により必要回数が異なる場合があります。
    1. 求人への応募
    2. ハローワークの職業相談・職業紹介・講習などを受ける
    3. 民間の派遣会社・職業紹介会社等の職業相談や職業紹介等を受ける
    4. 雇用・能力開発機構や地方自治体など、公的機関等が行う職業相談等を受ける など
  4. 退職日以前に一定の期間雇用保険に加入している
    自己都合により退職した人
    退職日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上
    倒産や解雇により退職した人(特定受給資格者)
    退職日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上
    会社に雇用契約の更新をしてもらえなかった時や、病気などでやむを得ず自己都合退職した人
    (特定理由離職者)
    退職日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上
失業給付を受給できる期間

失業給付を受給できるのは、原則として退職日の翌日から1年間となります。
失業給付は、4週間に1回失業認定を受けたあとに、その期間分の給付を受け取れます。
全部で何日分の給付を受けられるかは、離職理由や年齢、保険加入期間などによって変わりますが、この受給できる期間を過ぎると、それ以後の給付はもらえなくなります(下図)。
手続は早めに行いましょう。

失業給付を受給できる期間解説図