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お役立ち情報

転職・退職時の手続き

健康保険

変更手続

退職するときには、健康保険証を会社に返却しなければなりません。
退職した時点で、今まで加入していた保険の被保険者ではなくなります。
もしもの時のために、変更の手続きを早めに行いましょう。

在職時の健康保険を任意継続した場合、今まで会社が負担してくれていた分も自己負担となるため保険料負担は増えますが、扶養家族がいる場合などに国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があります。

各窓口に問い合わせをして、保険料を比較した上で加入する保険を選びましょう。

【国民健康保険に入る】
退職すると、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が発行されます。
退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に行き、保険加入の届出用紙を記入し、喪失証明書とあわせて提出します。
なお、国民健康保険の保険料は、各市区町村によって決め方が異なります。
【在職時の健康保険を任意継続する】
資格を失った日の前日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あれば、2年間に限って在職時の健康保険を任意継続し、引き続きその保険に加入できます。
在職時の健康保険の保険者(協会けんぽの各都道府県支部または健保組合)の窓口に連絡して手続きしましょう。
退職日の翌日から20日以内に必要書類を提出しなければ受理されないので、早めに手続きを済ませるようにしましょう。
【家族の扶養に入る】
親や配偶者の扶養に入れば、保険料負担はありません。
扶養に入るためには、年収が130万円(60歳以上、障害年金受給者は180万円)未満でなければなりません。
手続きは、退職日の翌日から5日以内に、扶養してもらう人の会社を通して申請します。