失業給付を受けるための手続き


失業給付を受けるための手続き解説図

  1. 退職~離職票の受領
    退職すると、後日会社から「離職票-1」と「離職票-2」が届きます。
    大体退職後2週間くらいまでには届くので、送られてこない場合は会社に連絡して請求しましょう。
     離職票を受け取ったら、離職理由や賃金が間違って記載されていないかよく確認しましょう。
  2. ハローワークに求職の申込み
    次の書類を揃えてハローワークへ求職の申込みに行きましょう。
    1. 離職票-1,2
    2. 雇用保険被保険者証
    3. 運転免許証など顔写真つきの身分証明証
    4. 写真(縦3cm×横2.5cm、3か月以内に撮影したもの)2枚
    5. 印鑑
    6. 本人名義の普通預金通帳
    ハローワークで求職申込書を記入して、簡単な面談のあとに受給資格が決定します。
    次の受給説明会の日時を指定され、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
  3. 7日間の待機
     求職申込みの後の、7日間の失業期間は失業給付の対象になりません。この期間を「待機」といいます。
  4. 雇用保険受給者初回説明会
     7日間の待機終了から1~2週間後の指定日に、ハローワークにて雇用保険受給者初回説明会が行われます。
    ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。
  5. 失業認定日(初回)
     説明会から1~2週間後に初回の失業認定日がありますので、ハローワークに「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」、印鑑などを持参します。
     この認定日の後に失業給付が振り込まれますが、自分の意思で自己都合した場合、給付制限期間あけの2回目の失業認定日の後に最初の振込を受けることとなります。
    この給付制限期間を除いて、4週間ごとに認定日が設定され、その期間の失業給付を受けることとなります。
  6. 給付制限期間/
     自分の意思での自己都合退職の場合、7日間の待機の後3ヶ月間は失業給付は支給されません。
    給付制限期間あけの2回目の認定日の後に、初回の給付が振り込まれることとなります。

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