失業給付を受け取れる条件
次の1~4をすべて満たしていることが条件となります。
- 退職して雇用保険の被保険者でなくなっている
- ハローワークで求職の申込をしており就職する意思と能力がある
⇒次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 親族の介護などのため、すぐには就職できないとき
- 定年退職の後にしばらく休養するとき
- 家事に専念して就職しないとき
- 専門学校等に通うため就職しないとき
- 自営業を始めるために就職しないとき など
※1~4の場合、申請すれば受給期間を延長して、後から失業給付を受け取れる場合があります。
- 求職活動をしているにもかかわらず失業の状態にある
⇒前回の失業認定日と、次の失業認定日の間に、次のような求職活動の実績が原則2回以上なければ受給できません。※状況により必要回数が異なる場合があります。
- 求人への応募
- ハローワークの職業相談・職業紹介・講習などを受ける
- 民間の派遣会社・職業紹介会社等の職業相談や職業紹介等を受ける
- 雇用・能力開発機構や地方自治体など、公的機関等が行う職業相談等を受ける など
- 退職日以前に一定の期間雇用保険に加入している
- 自己都合により退職した人
- 退職日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上
- 倒産や解雇により退職した人(特定受給資格者)
- 退職日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上
- 会社に雇用契約の更新をしてもらえなかった時や、病気などでやむを得ず自己都合退職した人
(特定理由離職者)
- 退職日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上
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